全部が無駄になる前に 時効チェックをあなたのAIと——いちばん最初にやる確認1-1
訴状の準備を始める前に、たった1つだけ、最初に確かめてほしいことがあります。
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本人訴訟を進めるための、AI活用テクニックと実務ノウハウの集大成。
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訴訟は、進む順番が決まっています。ここは、その道のり全体をひとつの地図にしたものです。いま必要な段階から読み始めてください。全56記事。タイトルは誰でも読めます(プロンプト本文の閲覧にはログイン/キーが必要です)。
まず時効を確認し、通常訴訟以外の道(内容証明・支払督促・少額訴訟・調停)も含めて、進む道を選びます。
請求の趣旨・証拠の整理・請求の原因・立証の設計まで。訴状の中身を組み立てる工程です。
提出前チェック・綴じ方・提出方法・原本の扱い・提出セットの組み立て。
裁判所からの連絡、送達、訴状の訂正・訴えの変更まで。
答弁書の読み解きと、第1準備書面での反論。
第1回期日の流れ・持ち物・Web期日の実際。
和解での決着、最終準備書面での総まとめ、判決の受け止め。控訴・強制執行(回収)まで、終わり方とその先を扱います。
訴状が届いた側のための章。いちばんの禁物は「無視」。答弁書で最悪を防ぎ、反撃の材料までをあなたのAIと探します。
お金を取り戻す民事とは別の道。被害届・告訴・告発を出すか、どう書くかを、あなたのAIと一緒に見極めます。
全体を一枚の地図で俯瞰したいときに。裁判のプロンプトマップがパッと開きます。
まず時効を確認し、通常訴訟以外の道(内容証明・支払督促・少額訴訟・調停)も含めて、進む道を選びます。
訴状の準備を始める前に、たった1つだけ、最初に確かめてほしいことがあります。
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裁判の準備を始める前に、時効の次に確かめてほしいことが、もう1つあります。
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1-1で、時効の残りが少ないと分かった——でも、まだ準備が整っていない。訴状も書き終わっていない。
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訴状の前に、出すべき手紙が1通あります。内容証明郵便——「いつ・誰が・誰に・どんな内容の手紙を出したか」を郵便局が証明してくれる手紙です。
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内容証明を無視された。いよいよ法的手続き——でも、いきなり通常訴訟だけが道ではありません。
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一度も裁判所に行かず、書類だけで、最終的に強制執行までたどり着ける——それが支払督促です。
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請求が被-1万円以下の金銭なら、原則1回の期日で審理から判決まで終わる特別な手続きがあります——少額訴訟です。
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「裁判までは大げさにしたくない。でも、ただの話し合いでは埒があかない」——その中間にあるのが民事調停です。
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請求の趣旨・証拠の整理・請求の原因・立証の設計まで。訴状の中身を組み立てる工程です。
日本の裁判所は、訴状の「請求の趣旨」に書いたものしか判決してくれません。あとから「慰謝料も欲しかった」「遅延損害金を書き忘れた」と気づいても、書いていなければ裁判所は判断しないのが原則です(処分権主義)。つまり、訴状づくりの勝負は最初のここで決まります。
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裁判の世界には「記録を制する者が裁判を制する」という言葉があります。差がつくのは弁論の巧さではなく、証拠がどれだけ整理されているかです。
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訴状の本文は、この構成で書きます。
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訴状の雛形ができると、つい提訴したくなります。でも、その前にやるべきことが一つあります。
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請求の趣旨も、証拠も、請求の原因も揃った。でも最後にひとつ、訴状に書けないと裁判が始まらないものがあります。
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2-5で「被告は誰か」を固めました。この記事は、その裏側——「原告は誰か」の話です。
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当事者が確定し(2-5)、原告が複数になる場合の整理もついた(2-6)。ここでもう一つ、実際に法廷で動くのは誰かという問いが残ります。
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相手の住所が確定したら、次は「どこの裁判所に訴状を出すか」——管轄の問題です。
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正直な人ほど、裁判でこう考えがちです。「持っている資料は、全部出さなきゃいけないんでしょう?」
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2-1請求の趣旨、2-2証拠台帳、2-3請求の原因、2-4立証計画、2-5相手の住所、2-8管轄、2-9出す・出さないの整理——材料はすべて揃いました。ようやく、訴状を清書できます。
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証拠説明書は、提出書類の「忘れがち番付・横綱」です。訴状と証拠の写しだけ出して、これを忘れる人が本当に多い。
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提出前チェック・綴じ方・提出方法・原本の扱い・提出セットの組み立て。
訴状が完成したら、いよいよ提出です。ここで多いのが「訴状だけ持って行って、窓口で足りないものを指摘されて出直し」というパターン。
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書類が全部揃った。さて——ホッチキスはどこを留めるんでしょう?
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裁判の書類は、ぜんぶ窓口に持って行くものだと思っていませんか。実は書面の種類によって、出し方も宛先も違います。FAXで済むものもあれば、FAXが絶対ダメなものもある。裁判所に出すものと、相手に直接送るもの(直送)すらあります。
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法廷で、相手の弁護士がこう言います。「その証拠、原本はあるんですか」。
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書面が完成しても、提出の形に「組む」作業が残っています。正本と副本はどう作るのか。判子はどこに押して、どこに押してはいけないのか。「甲第◯号証」の番号は、証拠のどこに書くのか。そして——全部を1つのPDFにまとめて、コンビニのネットプリントで刷って出すにはどうするか。
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裁判所からの連絡、送達、訴状の訂正・訴えの変更まで。
訴状を出すと、しばらくして裁判所から電話がかかってきます。知らない番号からの「◯◯裁判所ですが」——ここで心臓が跳ねる人がほとんどです。
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訴状を出しても、それだけでは裁判は始まりません。訴状が相手に届いて(送達されて)、初めて動き出します。
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4-2でお伝えしたとおり、訴状は相手に届いて(送達されて)初めて裁判が動き出します。ふつうは特別送達という書留のような郵便で届き、それで済みます。
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訴状を出した後に、気づくことがあります。誤字。書き漏れ。当事者の表示の不備。もっと大きく、「この請求も一緒に立てておくべきだった」という発見。
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答弁書の読み解きと、第1準備書面での反論。
ある日、裁判所からの封筒に答弁書が入っています。相手の言い分が、初めて書面で目の前に現れる瞬間です。読めば感情が動きます。「事実と違う」「よくもこんなことを」——だからこそ、いきなり読み込んではいけません。
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5-1で「原告第1準備書面に必要なものリスト」ができました。ここからは、それを裁判所に出せる書面に変えます。
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第1回期日の流れ・持ち物・Web期日の実際。
初めての法廷。前の晩は眠れないかもしれません。頭の中では、映画のような激しい応酬が渦巻いている。
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書面の応酬が何往復か続き、争点が絞れてくると、裁判は次の段階に入ります。証拠調べ——そのうち「人」を調べる手続きが人証(にんしょう)、つまり尋問です。
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書面の応酬が一段落すると、裁判の中でいちばん緊張する日がやってきます。尋問——あなた自身が法廷の証言台に立ち、自分の言葉で語り、相手方から質問を浴びる日です。
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和解での決着、最終準備書面での総まとめ、判決の受け止め。控訴・強制執行(回収)まで、終わり方とその先を扱います。
意外に思うかもしれません。訴訟の多くは、判決ではなく和解で終わります。
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書面の応酬が続き、尋問も終わり、裁判所から「そろそろ主張は出尽くしましたか」の合図が出た——結審が見えてきたこのタイミングで出す最後の書面が、最終準備書面です。
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判決文が届きました。全部認められた人も、一部だけの人も、認められなかった人も——まだ何も終わっていません。
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勝訴判決が届いても、お金は自動では入ってきません。 判決は「あなたにはこれを請求する権利がある」と国が認めた紙。相手が自分から払わなければ、そこからもう一つ別の手続き=強制執行を、あなたが起こす必要があります。
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7-3で「控訴する」と腹を決めた——このページは、その決断を紙の形にするところを担当します。判断はもう済んでいる前提です。ここから先は、何を、いつまでに、どう書くか。実務だけを扱います。
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裁判をひとりで進めていると、ときどき「これ、どの書面で動けばいいの?」という場面に出くわします。期日に行けない。相手の主張がぼんやりしていて反論しづらい。証拠が第三者の手元にあって自分では出せない。引っ越して送達先が変わった——。
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裁判の相手に弁護士がつく。あるいは、自分が昔ちょっと相談した弁護士が、気づけば相手側にいる。そんなとき、ふと胸に引っかかることがあります。「この人、前に私の話を聞いていなかったか」「同じ事務所が、両方の代理をしていないか」——。
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弁護士の対応に納得がいかない。そんなとき、所属する弁護士会に「この弁護士を懲戒してほしい」と申し立てる制度が、懲戒請求です。この記事は、その懲戒請求書という書面を、あなたの事実からあなたのAIと一緒に組み立てるためのプロンプトを置くものです。告訴状(刑-4)や訴状の記事とまったく同じ
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訴状が届いた側のための章。いちばんの禁物は「無視」。答弁書で最悪を防ぎ、反撃の材料までをあなたのAIと探します。
郵便受けに、特別送達という赤いスタンプの封筒。開けると「訴状」、そして「あなたを被告として訴えました」という内容。——心臓が止まりそうになる瞬間です。
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裁判所からの封筒に、あなたを名指しした訴状が入っています。読めば必ず感情が動きます。「話が違う」「金額が大きすぎる」——だからこそ、いきなり反論を書き始めてはいけません。
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裁判所からの特別送達。中には訴状と、「答弁書は◯月◯日までに提出してください」という書面が入っています。
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答弁書を出して、ひと息ついたころ。ここで、一度だけ立ち止まってほしいことがあります。
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ポストに、裁判所からの封筒。開けると「支払督促」、あるいは「少額訴訟の呼出状」。心臓が跳ねたと思います。
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被告編は、被-1(トリアージ)・被-2(訴状の読み解き)・被-3(答弁書)・被-4(反撃カード)と続いてきました。ここまでが「入口」です。
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お金を取り戻す民事とは別の道。被害届・告訴・告発を出すか、どう書くかを、あなたのAIと一緒に見極めます。
同じ被害でも、進む道は二つあります。お金を取り戻す民事と、相手の処罰を求める刑事です。この二つは、目的も、相手も、動く人も、かかる時間もまったく違います。
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刑事の手続きには、警察に被害を届け出る入口が二つあります。被害届と告訴です。名前が似ているので同じものだと思われがちですが、この二つは「出しやすさ」も「出したあとに起きること」もまるで違います。
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警察は、口頭の訴えだけでは動きにくい組織です。動かすコツは、たった一つ。「そろえて、束ねて、持って行く」——これに尽きます。
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被害届や証拠パッケージ(刑-3)が整ったら、次は告訴状です。告訴状は、警察や検察に「この人物を、この罪で処罰してほしい」と正式に申し立てる書面です。
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つきまとい、待ち伏せ、しつこい連絡、第三者を使った揺さぶり——こうした被害は、一つひとつを取り出すと「たいしたことない」ように見えてしまいます。だからこそ、相手は続けます。そして、被害を受けている側が「気のせいかも」「大げさかな」と自分を疑ってしまう。
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書類が揃っても、最後に残るのが「どこの窓口に、何を持って、何から話すか」です。ここでつまずくと、せっかく揃えた一式が力を発揮しません。
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告訴状を持って行ったのに、受け取ってもらえなかった。「これは民事の話ですね」と言われた。「もう少し証拠が揃ってから」と返された——。ここで多くの方が、心が折れそうになります。
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ある日、警察から連絡が来た。「話を聞かせてほしい」と言われた。あるいは、相手が「被害届を出す」「告訴する」と口にした——。
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ある日、警察から電話がかかってきます。「ちょっとお話を聞かせてください」。逮捕でも、令状でもない——任意の聴取です。
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続きは、この順番で進みます
読み終えたら、次の段階へ進んでください。上に戻らなくても、ここから飛べます。
※ 記事は順次追加しています。裁判のプロンプトマップで、これから公開する記事も含めた全体像を確認できます。
※ 本ライブラリのプロンプトで作成できる書面は、すべて「雛形」です。AIを使って作成した場合でも、提出前にご自身での確認・手直しの必要が生じる場合があります。
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